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特許技術

ふうせんの風の特殊清掃技術なら、あらゆる現場の消臭が可能です

業界屈指の施工実績を誇るふうせんの風では、多くの現場における業務で研鑽した特殊清掃の技術によりあらゆる現場の消臭が可能です。近年では、他社による施工後の臭い戻りによる二次施工のご相談も増えております。ふうせんの風では、裏付けのある確かな特殊清掃技術により、お客様に安心と満足をお届けいたします。

ふうせんの風の特許技術

1.体液加熱処理
2.体液染み抜き処理
3.光触媒を含む薬品処理

知的財産の無断使用は禁止されております。

ふうせんの風の特許技術を伴う施工技術の提供は禁じられております。

特許法における刑事罰

特許法196条には、侵害の罪として、「特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されている。なお、みなし侵害(特許法101条)に該当する場合には、特許法196条の2が適用される。

参考:知的財産権と刑事罰 – 特許庁

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